財務省が実施している制度です。東日本大震災、平成28年熊本地震で被災した寺院建物等の復旧のために、寺院が募集する寄附金で、所定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。制度に関する詳細はこちらをご覧ください。
優遇措置の内容
・個人の場合…所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。
・法人の場合…寄附金の全額を損金に算入できます。
制度活用寺院
・宮城県石巻市 洞福寺 代表役員 石田信孝
募集期間:平成28年2月29日をもちまして募集を終了致しました。ご協力ありがとうございました。
情報公開:詳細はこちら 洞福寺のホームページはこちら
・宮城県南三陸町 津龍院 代表役員 舘寺俊明
募集期間:平成27年9月14日をもちまして募集を終了致しました。ご協力ありがとうございました。
情報公開:詳細はこちら 津龍院のホームページはこちら